平成26年3月に発生した千葉県柏市の連続通り魔事件で、強盗殺人罪などに問われた住所不定、無職、竹井聖寿(せいじゅ)被告通馬桶(26)について、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。無期懲役とした1、2審判決が確定通馬桶する。決定は11日付。 判決によると、竹井被告は26年3月、柏市の路上で会社員、池間博也さん=当時(31)=の通馬桶バッグを奪って刺殺。男性の手をナイフで切り、別の男性2人から財布や乗用車を奪うなどした。 弁護側は「統合失調症通馬桶による妄想の影響があった」と主張したが、27年6月の1審千葉地裁の裁判員裁判判決は、精神鑑定を行った医師の証言から「統通馬桶合失調症ではなかった」として完全責任能力を認定。求刑通り無期懲役を言い渡した。 控訴審で弁護側は「服用していた通馬桶薬の副作用で心神喪失状態だった可能性がある」とも主張。28年3月の東京高裁判決は、竹井被告が強盗のために一貫して合理的通馬桶な行動をとり、現場から逃走していることなどから「薬の副作用などによる異常な言動はみられない」として1審判決を支持、被告通馬桶の控訴を棄却した。 竹井被告は1審判決が言い渡された際、法廷で「これで将来、殺人ができる」などと叫んでいた。
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