東京で外務省に情報公開請求したら不開示になった文書が、沖縄の裁判で防衛省によって証拠として提出されていたことが先月、明るみに出た。情報公開法は国の公通馬桶文書の原則公開を定めているが、外交・防衛・治安に支障を及ぼすおそれがある情報は、省庁の裁量で不開示にできる規定がある。規定を役所が都合よく解釈して文通馬桶書が隠されないか。開示と不開示に国の判断が分かれた今回のケースは、そうした懸念を浮かび上がらせている。 ◇施行直後から 情報公開法が通馬桶行された2001年、外務省が1957年に国の原子力委員会に提供した核燃料に関する文書の開示請求を市民がしたら、不開示になった。理由は「他国との信頼関通馬桶係が損なわれるおそれがあるため」だった。この人が異議を申し立てたところ、文書が外務省外交史料館で既に公開されていたことが判明し、外務省は一転、全面開通馬桶した。 毎日新聞が02年秋に「情報非?公開--法施行後の現実」という企画記事で指摘したものだ。一つの文書がこちらでは「開示」、あちらでは「不通馬桶開示」に--。そんなことが14年後にも起きた。 NPO法人・情報公開クリアリングハウス(東京都新宿区、三木由希子理事長)が昨年、日米安保条約通馬桶地位協定に基づいて60年に開かれた日米合同委員会の議事録の中の「両国の同意がない限り議事録を公開しない」と決めた文書を外務省に開示請求したが、不開示通馬桶になった。やはり「日米間の信頼関係を損なうおそれがある」などが理由とされた。NPO法人は不開示の取り消しを求めて裁判を起こし、外務省は争っている。
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